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東日本大震災避難者
 (2012/4/27)暫定値

  • ほとんどの情報は確定値ではなく、日々更新され発表されています。最新の正確なデータは、各出典元の機関・リンク先で確認下さい。
門脇中学校避難所(宮城県石巻市・門脇中学校武道館
門脇中学校避難所(宮城県石巻市・門脇中学校武道館 2011年7月20日) [クリックで拡大]
  • 避難所数(最大時)
  • 食事の配送(最大時)
  • 避難者数(最大時)
  • 避難者数 避難所
  • 避難者数 避難所以外
  • 自宅にいるが被災している者
  • 転校人数
  • 要援護者の受入
  • 要援護者の受入(福島原発退避者)
  • 1,994か所(3/17 東北3県避難所)[63]
  • 113万食(3/17 東北3県避難所)[63]
  • 40万9,146人(3/14 東北3県避難所避難者)[23],[63]
  • 933人(11/2 全国:避難所)[96],[73]
  • 18,543人(11/2 全国:宿泊施設,個人宅)[96]
  • 不明[96]
  • 21,769人(5/1 園児,児童,生徒)[88]
  • 1,850人(8/26現在 各都道府県施設へ)[35]
  • 1,850人(9/2)[35]
  • 避難指示者数(福島県内)
  • 自主避難者数(福島県内)
  • 福島県内避難者数(福島県民)
  • 福島県外避難者数(福島県民)
  • 被災者受入数(新潟県)
  • 被災者受入数(埼玉県)
  • 被災者受入数(群馬県)
  • 5万3,968人(9/2 福島県民)[89]
  • 8,756人(9/2 福島県民)[89]
  • 4,755人(9/1 福島県民避難所入所者数)[89]
  • 5万1,576人(8/11 福島県民避難所入所者数)[19],[23],[89]
  • 6,486人(9/2)[64]
  • 4,452人(8/26)[90]
  • 2,090人(8/31)[91]
  • 外国人出国者数
  • 訪日外国人旅行者数(推計)
  • 24万4,418人(地震後の一週間)[46]
  • 35万2,800人(2011年3月。前年同月比-50.3%)[52]

    出典元

[96]復興庁,内閣,2012年

[16]平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置,警察庁緊急災害警備本部,2012年4月25日

[23]平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)(第145報),総務省消防庁災害対策本部,2012年3月13日

[35]平成23年(2011年)東日本大震災の被害状況及び対応について(第116報),厚生労働省,2012年3月23日

[73]平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について,緊急災害対策本部(政府),2011年8月23日

[19]東日本大震災:福島から3万人県外避難 44都道府県に,毎日新聞,2011年4月19日

[25]東日本大震災による被害情報について(第156報),文部科学省,2011年9月1日

[46]東日本大震災前後の外国人出入国者数について,法務省入国管理局,2011年4月15日

[52]訪日外国人旅行者数の推移(4月14日市村大臣政務官会見参考資料),観光庁,2011年4月14日

[64]県外避難者の受入状況をお知らせします,新潟県災害対策本部,2011年9月2日

[88]東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状況について(5月1日現在),文部科学省,2011年6月1日

[89]平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報(第350報),福島県災害対策本部,2011年9月2日

[90]東日本大震災における本県の対応について,埼玉県危機管理防災部,2011年8月26日

[91]県内各市町村における被災者の受入状況(8月31日15時現在),群馬県総務部震災被災者支援室,2011年8月31日

解説

    県外避難者(広域避難者)

この震災における県外避難者とは、東北地方太平洋沖地震の被災者や、福島原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象者の中で、被災した県より被災をしていない他の都道府県に一時的に避難、もしくは長期に渡り移住する者のこと。広義では直接の被災者ではなくとも、自らの判断で移住した自主的避難者や転居者も含まれる。

数日間で戻る者もいれば、数ヶ月、数年の長期に渡って避難する者、また結果的に移住して帰らない者や、住民票を移す者や移さない者など、個々の事情は様々でありケースも多岐にわたる。

一般的な定義や支援策において、法的・学術的・公的に定まったものはない。「県外避難者」という呼称も、この東日本大震災において初めて広く用いられているもので、例えば1995年の阪神・淡路大震災の際には、民間による支援や報道、行政など多くの場面で「県外被災者」と呼ばれていた。

今回の場合、それぞれの避難先自治体や地元メディアにおいては「県内避難者」「市内避難者」等と相対的に変容した形で表記されている。東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)は、2011年末より県外避難者のことを「広域避難者」と呼称している。他にも「震災疎開」「疎開被災者」「域外避難者」(以上、災害復興制度研究所[j1])等や、山中茂樹氏(同研究所主任研究員)の著作題名『漂流被災者』などが用いられている。

被災東北3県の県外避難者数の集計は、岩手と宮城は総務省の全国避難者情報システムを基に算出し、福島は国の東日本大震災復興対策本部のデータから算出されている(2011年9月時点)[j4]

広域避難の経緯(1)避難所の開設と環境の悪化

東日本大震災では、まず住民は津波から高台等の一時避難場所に逃れた。その後または直接、学校などの自治体の指定する第一次避難所に避難して避難所での生活が始まる。浸水地域は避難所とならないため、狭い地域に避難者が集中した。ライフラインが断絶した中で、各地に密度の高い避難所が生まれた。さらに自治体の指定場所以外にも、多くの独自避難所が自然発生した。

だが道路の断絶やガソリン不足、活発な余震活動など様々な要因により、救援・支援活動は難航する。独自避難所は自ら発信しない限り存在の把握まで時間が掛かり、公的な支援は届かなかった。交通網の断絶で、物理的に孤立した地域も誕生した。

こうして避難所の衛生環境は、急速に悪化していく。集団感染も懸念されたが、なかなか状況は好転する気配が見られなかった。このような悪環境で避難者が被災地に留まり救援を待ちながら避難生活を送るよりも、一時的に非被災地に二次避難する「震災疎開」の必要性が求められた。

広域避難の経緯(2)一次避難所から二次避難で被災地外へ

避難所の生活環境が悪化していく中、全国各地で行政による二次避難所の開設と受け入れが表明されていく。近隣の山形県、新潟県や関東の埼玉県、東京都などでは、体育館やイベント施設などの公的施設に大規模な避難所が開設された。行方不明者の捜索や被災した自宅の片付け、仕事などで離れられない人もいたが、体調や心身の回復のために多くの被災者が県外へと避難をしていった。

また行政による公営住宅の提供や民間の宿泊施設の借り上げ、民間や個人による住宅提供などの二次・三次避難所の提供も、全国各地で表明されていった。受け入れの条件などは各自治体によって異なっていたが、公営住宅の場合は半年の無償提供や、災害救助法の応急仮設住宅住宅とする「みなし仮設」として2年間の無償提供などとされた。宿泊施設の借り上げも観光庁の主導で呼びかけられ、宿泊料も災害救助法が適用され無償となっていた。

広域避難の経緯(3)原発難民の発生

福島原子力発電所の事故に伴い、福島県浜通りの原発周辺住民に原発からの距離に応じて避難指示が出された。2011年3月11日の当日に福島第一原発から半径2km以内、さらに半径3km以内に避難指示が出された。

翌12日早朝には第一の半径3km→10km以内に避難指示が拡大し、第二原発の方も半径3km以内に避難指示が出され、夕方になると第一も半径10km→20km以内へと拡大していった。4月11日には20キロ圏外の一部地域も計画的避難区域、22日には30キロ圏外も緊急時避難準備区域が設定され、避難と避難準備が呼びかけられた。こうして福島第一、第二原発から半径20キロ圏内と放射線量の高い地域は立ち入りが規制される退避指示区域となり、住民は福島県内陸部の中通りや県外へと避難を余儀なくされた。

地震・津波と原発による県外避難者は同じ震災避難者ではあるが、いくつかの大きな相違点が認められる。最も大きな点は、震災による避難は災害救助法に基づくものであり、また被災地内への立ち入りが制限されているものではないのに対し、原発による避難は原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示で、許可の無い立ち入りが制限されている地域がある点である。

こうした福島の避難者は、「原発難民」「原発移住者」「区域外避難」などとも記される。

全町村避難の発生

福島県双葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、葛尾村は、全町村が避難となっている。

役場機能も移転し、富岡町は郡山市へ、飯舘村は福島市飯野町へ、葛尾村は三春町等へ仮出張所を設置しているが、双葉町は2011年3月19日に埼玉県さいたま市のさいたまスーパーアリーナに町ごと集団避難をした。その後、避難所の閉鎖に伴い4月1日には、同県加須市の旧県立騎西高校に役場機能ごと集団移転をした。1年が経過した2012年4月1日時点でも、旧高校には町民約350人が避難登録をしている。

  • 関連記事

  • [2012/04/01]避難1年も続く議論「役場県内帰還」決議の双葉町 - 福島民友

    県外避難者の類型

マスメディアの上では、県外へと広域に避難する者はすべてひとくくりに「東日本大震災の県外避難者」としか伝えられない。しかし主に被災者に対する法律面や行政面などの上で、その公的支援の「対象」と「対象外」との2つに大別できる。さらに避難者は、そこから様々な背景を持った以下の「7分類」に類別ができる(当サイトまとめ)。

広域避難者の7類型
  • (1)公的支援対象
  • 震災被災者
    災害救助法に基づく被災地で住家を失い、罹災証明を持っている者
  • 警戒区域、計画的避難区域避難者(被災・福島県民)
    原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示等の地域から避難した者
  • 旧緊急時避難準備区域避難者(被災・福島県民)
    原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示等の地域から避難した者
  • 自主的避難等対象区域(被災/非被災・福島県民)
    原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示の対象外で、同対象区域内に居住していた者
  • 自主的避難等対象外区域(非被災・福島県民)
    「避難指示、自主的避難等対象区域」外の福島県民
  • (2)公的支援対象外
  • 自主的避難者(非被災・汚染状況重点調査地域/全国8県)
    震災被災地と福島県を中心とした8県の非被災の居住者で、自ら他地域に転居、移住した者
  • 自主的転居者(非被災・首都圏民)
    震災・原発事故の非被災者。非被災地の東日本や首都圏の居住者で、自ら西日本や海外に転居、移住した者

#以上、当サイトまとめ(2012年5月時点)

#本まとめでは、「被災地」とは災害救助法の適用された7県の市町村のこと(帰宅困難者対策、他地域誘発地震地を除く)、「被災者」とは、災害救助法に基づく被災地で住家を失い罹災証明を持っている者としている。

類型の詳説

1-A:被災者

災害救助法が適用された被災地で被災した者。住家を損失し、地方公共団体により発行される「罹災証明書」などの被災証明を所持していること。このり災証明に基づき、避難先の各自治体においても、被災地内と同程度の被災者に対する各種の公的な支援を受ける事が出来る。

災害救助法に基づき、応急仮設住宅が供与される。各都道府県における公営住宅供与のほか、民間賃貸住宅の入居する場合も応急仮設住宅として扱う制度の「東日本大震災に係る被災者向けの民間賃貸住宅の借上げ」(みなし仮設)に入居できる。仮設入居の際には、日本赤十字社による生活家電セットが支給される。

罹災証明書による被災程度に応じ、被災世帯の世帯主は被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金を支給される。また同じく罹災証明書に応じて義援金配分委員会が決定した基準に基づき、日本赤十字社と中央共同募金に寄せられた義援金の配分を受給できる。

その他、罹災証明書でのそれぞれ個人や世帯の被災の程度に応じ、災害弔慰金の支給等に関する法律による災害弔慰金や災害障害見舞金の受給、災害援護資金の貸付や、子どもの養育、就学支援、税金や保険料支払猶予、住宅再建の融資、災害公営住宅への入居等々の公的支援を受ける事が出来る。

1-B:警戒区域、計画的避難区域避難者(福島県民)

原子力災害対策特別措置法に基づき避難指示等がなされた地域。具体的には、警戒区域(福島第一原子力発電所20km圏域)、計画的避難区域(福島県葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部、南相馬市の一部のうち、福島第一原発から半径20km圏外の地域)から避難した者。この区域は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称:放射性物質汚染対処特措法)における、除染特別地域でもある。

原子力損害賠償制度対象者で、個人に対して東京電力株式会社から、損害に対して適切な賠償(補償金・仮払補償金等)が行われる。

『原子力被災者支援に関する 各種制度の概要』では、賠償対象者を次のように記している。

避難等対象者の方(原子力発電所事故が発生した後に、避難等対象区域内から同区域外へ避難のための立退き及びこれに引き続く同区域外滞在を余儀なくされた方、原子力発電所事故発生時に避難等対象区域外におり、同区域内に生活の本拠としての住居があるものの引き続き避難等対象区域外滞在を余儀なくされた方、もしくは屋内退避区域内で屋内への退避を余儀なくされた方)のうち、避難等のための交通費、宿泊費等を負担された方

#『原子力被災者支援に関する 各種制度の概要』内閣官房 原子力発電所事敀による経済被害対応室(平成24年3月26日現在)[j2]

急に避難した上、原発事故による避難指示で戻れない中、被災の確認となる「罹災証明書」の発行はできない。しかし政府原子力災害現地対策本部は、り災証明書が必要な手続でも、被災証明書で代用できるもの、住所が確認できればよいもの等、取組を進めている。

福島県下の各市町村では、現在、原子力災害により避難指示が出ている区域(20km圏内。今後計画的避難区域も)に住居を有し、当該地域に居住することができない場合、または屋内退避指示が出ていた区域(20〜30km)に住居があり、市町村の判断で避難されていた方には、被害が確認できなくても「被災証明書」を発行しています。

#原子力災害現地対策本部からのお知らせ/第4号(平成23年4月26日) - 経済産業省[j3]

これにより被災程度に応じ、被災世帯の世帯主は、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金を支給される。また公営住宅への一時入居や奨学金、授業料、医療機関窓口負担、国民年金保険料などの減免や免除を受けることができる。

また災害救助法に基づく緊急措置として、福島県民は「東日本大震災に係る被災者向けの民間賃貸住宅の借上げ」の制度により、みなし仮設住宅に入居できる[j5]。みなし仮設入居の際には、日本赤十字社による生活家電セットが支給される。

原発避難指示・屋内退避指示圏域の世帯は、日本赤十字社と中央共同募金に寄せられた義援金の配分を受給することができる。

2012年初より、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(略称:原発避難者特例法)に基づき、医療福祉事務、教育事務などに関する行政サービスを避難先団体(行政)から受けることができる。(【該当市町村】いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)

1-C:旧緊急時避難準備区域避難者(福島県民)

原子力災害対策特別措置法に基づき避難指示等がなされた地域から避難した者。この区域は、放射性物質汚染対処特措法に基づく「汚染状況重点調査地域」指定地域でもある。

原子力損害賠償制度対象者で、警戒区域・計画的避難区域避難者と同じように、罹災証明書と同等措置による各種公的支援や一般からの義援金の配分を受給することができる。被災者生活再建支援法や原発避難者特例法に該当する世帯や個人は、その支援対象でもある。

災害救助法に基づく民間賃貸住宅の借上げ制度により、みなし仮設住宅に入居できる[j5]。同入居の際には、日赤の生活家電セットが支給される。

1-D:自主的避難者(福島県民)

原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示の対象外で、平成23年3月11日時点で生活の本拠としての住居が福島県内「自主的避難等対象区域」内にあった者。原子力損害賠償制度対象者である。

当初は原子力賠償の対象外とされていたが、生活圏内の空間放射線量や放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱き、その危険を回避しようと考えて避難を選択した「自主的避難者」も対象とするよう当事者や支援者により訴えかけが行われた。2011年12月の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針追補の中で、自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があった者も対象に含めるとされた。

中間指針における自主的避難等対象区域内とは、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市の23市町村うち、避難等対象区域を除く区域。

この区域は、放射性物質汚染対処特措法に基づく「汚染状況重点調査地域」指定地域でもある。

被災者生活再建支援法や原発避難者特例法に該当する世帯は、その支援対象に含まれる。

また災害救助法に基づく民間賃貸住宅の借上げ制度により、みなし仮設住宅に入居できる[j5]。同入居の際には、日赤の生活家電セットが支給される。

1-E:対象区域外の自主的避難者(福島県民)

平成23年3月11日時点で生活の本拠として住居が福島県内にあったが、原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示区域や自主的避難等対象区域の対象外の住民。被災はしていないが、低線量被ばくリスクや将来性、風評による精神的不安等から「放射能から逃れたい」と、自ら他の地域に一時的に転居、移住した者。原子力損害賠償制度の非対象者。

この区域は、放射性物質汚染対処特措法に基づく「汚染状況重点調査地域」指定地域である。

地方公共団体発行の「罹災証明書」などの被災証書がないため、災害救助法(一部緊急措置の例外も)、被災者生活再建支援法、原子力災害対策特別措置法、原発避難者特例法、義援金支給等の対象外。福島県による独自支援はある。

災害救助法に基づく緊急措置として福島県は他県に対し、福島県民の「東日本大震災に係る被災者向けの民間賃貸住宅の借上げ」の制度における応急仮設住宅入居の要請を行った[j5]。このため岩手、宮城県民の場合は罹災証明書の提出が必要であったものが、福島県民は証明なしで転居が可能となった。同制度による要件や期間は各都道府県により異なる。入居の際には、日赤の生活家電セットが支給される。

2-A:自主的避難者(汚染状況重点調査地域/全国8県104市町村)

東日本大震災発生時の非被災の居住者。放射性物質汚染対処特措法に基づき指定された「汚染状況重点調査地域」である、全国8県(岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)104市町村の中で、災害救助法に指定されていない地域の者。

震災では被災していないが、低線量被爆リスクや将来性、余震や風評による精神的不安等から「放射能から逃れたい」と、自ら他の地域に一時的に転居、移住した者。

地方公共団体発行の「罹災証明書」などの被災証書がないため、災害救助法、被災者生活再建支援法、原子力災害対策特別措置法、原発避難者特例法、義援金支給等の対象外。

避難に到る事情は、個人や世帯によって様々である。

従前居住地は、基本的には放射性物質の検出値が国際機関や国の定める放射線量が規制値以下の地域で、避難指示対象地域ではない。しかし生活圏内には、放射能のホットスポットが存在する場所もある。

こうした地域の除染作業の財政支援策として、2012年12月28日に告示された放射性物質汚染対処特措法に基づき、地域の平均的な放射線量が年間1ミリシーベルト(1時間当たり0.23マイクロシーベルト)以上の空間放射線量が測定された地域(の中で指定により支援を求めた自治体)の104市町村が、「汚染状況重点調査地域」に指定された。この汚染状況重点調査地域とは、あくまで地域内に除染作業が必要なホットスポットが存在しているということであり、指定自治体の全域が汚染されているわけではない。

こうした地域での年間100ミリシーベルト以下といった低線量の被爆リスクについては、科学的知見において専門家の間でも議論が分かれている。そうした地域から転居・移住した者とは、乳幼児や妊婦を抱える世帯の中で多少の被爆リスクを回避するべく、専門家のネガティブな方の見解を受け、自らの判断で地域から避難した者である。

また近隣にホットスポットが存在せず、流通、販売される食材の放射性物質検出値が国の定める規制値以下であっても、特に妊婦や乳幼児・児童などを抱える世帯の場合には、低放射線量被爆への不安を抱く。また科学的知見での安全の有無に関わらずとも、風評にゆらぎ精神的不安に苛まれる[j4]。また間接被害として、震災後における労働環境の変化も存在している。

基本的にあらゆる公的支援の対象外ではあるが、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき汚染状況重点調査地域が指定されたことを受け、長野県松本市のように、広域避難者受入れ等の支援対象を汚染状況重点調査地域指定8県102市町村に拡大した自治体もある。[j6]

2-B:自主的転居者(首都圏民)

震災被災者でも福島県民でもなく、被災も被害もない非被災地の居住者で、一身上の都合により西日本や海外に転居・移住をした者。

被災していないため地方公共団体発行の「罹災証明書」などの被災証明はなく、災害救助法、被災者生活再建支援法、原子力災害対策特別措置法、原発避難者特例法、放射性物質汚染対処特措法、義援金支給等のあらゆる公的支援の対象外。「避難者情報登録システム」の対象外でもあるため、この類別者の統計データはなく客観的な分別法も調査の手段もない。

基本的にあらゆる公的支援の対象外であるが、転居先の自治体によっては、管内の民間宿泊施設や民間住宅の斡旋や相談に応じている所もある。[j6]

この類別の場合、法的・社会的にも形の上は「疎開・避難」ではなく、客観的にはごく一般の「引っ越し」である。転居者の従前地域は被災も放射能汚染もなく、周囲の住民はごく日常生活を送っている。そうした状況下での転居者自身の内面に起因する精神的な"避難"は「一身上の都合」であり、客観的な区別や証明は困難であるからだ。

まとめ

過去の災害では、被災地域外へ避難するいわゆる県外避難者とは、これまでは上記の分類中で示す「1-A」の災害救助法に基づく被災者のことであった。しかし今回の災害に際しては、当サイトのまとめでは、適用される法律の種類と享受できる公的支援策により、上記のように大きく7つに類別することができる。地域や条件によっては、さらに細分化ができるだろう。避難者の分類をこのように類別できるのも、この東日本大震災の特徴と言える。

実際の支援に際しては、法律に基づく公的支援を除く各市町村の独自支援ではゆるやかに運用され、幅広い支援の手が差し伸べられている。

基本的には法的な根拠がないために公的支援のほとんどない避難指示外や非被災地の自主的避難者(転居者)であっても、乳幼児や妊産婦の世帯に対しては、民間による支援が行われている例もある。

東北や関東以外の道府県の地方メディアにとっては、県内に避難してきた「県外避難者」の分類の存在や違いについての認識はほとんどなく関心も払っていないようだ。例えば地方における脱/反原発運動、震災廃棄物広域処理・受け入れ反対運動、福島県産農産物出店・販売拒否運動などの報道の中では、それらの運動の中心として活動をしているという県外避難者(被災者)は、実際には"被災者"や"避難者"ではない自主的転居者であることが少なくない[j7]

    自主的避難

    自主的転居者

震災では被災も被害もしてない非被災地の居住者で、一身上の都合により遠隔地の北海道や西日本の関西、中国、九州、沖縄の地方、さらには海外に転居・移住をした者。

この類別の場合、法的・社会的にも形の上は「疎開・避難」ではなく、客観的にはごく一般の「引っ越し」である。転居者自身の内面に起因する精神的な"避難"は「一身上の都合」であり、客観的な区別や証明は困難だ。転居者の従前地域は被災も放射能汚染もなく、周囲の住民はごく日常生活を送っている。

首都圏の従前居住地は被災地ではなく、また近隣に放射線ホットスポット(汚染状況重点調査地域等)はない。しかし地震発生直後の2011年3月の首都圏は、被災地でないが故に"災害ユートピア"が生まれる状況になく、そこには災後の漠然とした不安感だけが存在していた。そうした不安に苛まれる中で、精神的な安心感を求め遠隔地へと転居、移住を選択した。

この類別者の統計データはない。人口動態においても影響を与えるほどの変化はなく、実態は不明である。埼玉県の例では、住民票を移動した転出先の増減値から震災の転居者だとの推測をしている。

震災後、放射能を恐れて県外に生活拠点を移す人がいる。11年に県外へ転出した県民は前年とほぼ同じ14万7057人。人口移動の規模に際立った変化はないが、福岡に551人増の3358人▽北海道へ420人増の4063人▽大阪府にも418人増の4543人が転出するなど遠隔地が目立つ。秋葉典和・県統計課長は「震災も要因の一つではないか」。

#2012/03/11 毎日新聞埼玉版[j8]

震災直後の首都圏の空気感

首都圏から離れるという決意をした転居者の「漠然とした不安感」は、その選択をしなかった人が圧倒的多数であるだけに、なかなか理解と説明はし辛い。被災をしていたり被爆をしていたりといった、客観的な数値データで示すことができないからだ。地震後1、2ヶ月の首都圏の社会は、少し安定を欠いた生活と空気感が続いた。

地震が多い関東地方だったが、震度3、4といった体感的にも大きい揺れの余震が、以前にも増して頻発する。福島原発事故の実態も把握なかなか把握できず収束状況が見えない。マスメディアの報道や公的機関の発表に対しての不信感も募ってくる。空間放射線量の増加や水道水での微量の放射線検出と、それに伴ってのミネラルウォーターを始めとする食品や電池の買い占め・品薄状態も頻出。地震による被災に伴ってのガソリンや牛乳、納豆、即席麺などの品薄も発生した。原発事故に由来する電力供給不足に伴っての計画停電や節電も強いられ、公共交通機関も運行休止を余儀なくされる。街の灯りは暗くなり、桜の花見も自粛となった。

このような震災以前とは大きく変化した日常生活。ストレスを強いられる不安感には終息が見えなかった。解消への安心材料は乏しく、地域コミュニティや国、行政、マスメディアの発表や報道への疑心暗鬼だけが増幅する状況の中で、自主的転居者はそうした精神的不安解消のために遠隔地の引っ越しを選択した[j4]

非被災地・従前居住地の環境

こうした転出者を生み出した非被災地の精神的不安には、客観的な裏付けや定義付けはない。

埼玉県を例に挙げると、東日本大震災による災害救助法の適用はなかったが一部の液状化被害の地域が特定被災区域に指定された。また県全体は福島原発事故の放射能汚染地ではないが、一部地域が放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定された。こうした狭いエリア内の各指定地域は例外的な震災被災地であるが、そこを除いた県内ほとんどは非被災地であり、それは首都圏ではどこも同様である。

埼玉県で一般的な県民が受けた放射線量は「健康に影響が出るレベルではない」と、吉田建光・県健康づくり支援課長はしている。

福島第1原発事故後の1年間で、一般的な県民が受けた放射線量を、事故前の1年より約0・25ミリシーベルト増えた約1・15ミリシーベルトだと推計している。これは自然放射線量の全国平均、年1・5ミリシーベルトを下回る。

#2012/03/11 毎日新聞埼玉版[j8]

転居先でも残る精神的不安、風評加害の例も

自主的転居者は地方においての報道の中で、その多くが震災や原発事故の被災者・自主的避難者と混同されて扱われている。そうした転居者の中には「避難者」として取材され、地方での脱/反原発運動、震災廃棄物広域処理・受け入れ反対運動、福島県産農産物出店・販売拒否運動を行っている者もいる[j7]

原発事故により精神的不安を抱えることになった転居者の中には、脱/反原発運動へ参加する者もいる。しかしその運動の矛先が原発とは関係のない、"放射能汚染"がないと確認された震災廃棄物や福島県産農産物への受け入れに対しての反対運動へと変容・発展している例が少なくない[j7]。そうした運動の変容は反原発運動とは似て非なるものとなっており、放射能パニックを引き起こしている[j9]。それは精神的被害者であるはずの転居者が、逆に被災地に対しての差別意識をも包含し助長するだけの風評加害者となっている形だ。

    避難者情報登録システム

先進性と課題

被災後、被災地から遠く離れることは、健康面でも安全面でも居住環境の確保の面でも、一時的な安心材料となった。しかしほとんどの被災者は地元の被災自治体に転出届を出さない、あるいは出せないままの早急な避難となったことで、被災自治体や避難先の自治体が避難者を把握できない結果となった。

自治体が避難者を把握できないということは、避難者に対して自治体が各種の公的支援の情報を提供できないことと、避難者が被災した地元の情報を共有できないということに直結する。各自治体が斡旋した公営住宅や民間借り上げ住宅などへ入居した場合は、自治体は手続きによって被災者の存在を把握できるが、自力で避難先を確保したり親類宅へ身を寄せたりした場合には、避難先自治体はその存在を知ることができない。その結果、避難先の自治体や支援組織による情報提供や支援が困難となる。

関西学院大学災害復興制度研究所は、2011年3月17日に発表した『東日本大震災を全国民の支援で乗り切るための方策について』の中で、「域外避難した人達の追跡システム・支援プログラムを今のうちから整備しておかないと、 どの時点でか、『ふるさと』との糸が切れ、漂流していく恐れがある」との懸念から、「今から息の長い継続的なケアが必要となる。そこで、政府及び 関係機関は、以下の施策を早急に実施するべきである」と次のように提言した。

①被災者カルテの整備
今後、被災者は域外避難や入院治療など、居住場所を何度も変えることが考えられる。生活再建へむけての途上において、行政への相談・要望も刻々と変化していくものと予想される。そこで、被災者カルテともいうべき被災者支援台帳を整備し、被災者が行政の窓口において何度も同じ説明をしないで済むよう措置されたい。(略)
②漂流防止策を
阪神・淡路大震災にならい、域外避難を希望する人達を全国の公営住宅で受け入れられるよう斡旋に全力を挙げられたい。その際、いずれ帰郷を希望する人達を正確に把握し、住民票の移転などを求めないこと。また、当該被災者の住民票がある自治体の支援情報を常時配信できるシステムを構築すること。たとえば、月に一回、出張役場を開設するなどの工夫が必要である。

#関西学院大学災害復興制度研究所 2011年3月17日[j1]

2011年3月24日に全国に先駆けて神戸市は、避難者への適切な情報提供や支援を行うべく市内へ避難した被災者に対して「神戸市避難者登録制度」を開始し、避難者に登録を促した。

この動きに遅れたが総務省も動き、発災から1ヶ月が経った2011年4月12日「全国避難者情報システム」を構築した。全国に避難した被災者に対し、避難先の市町村に避難情報の登録を行うように呼びかけを行った。国がこうした県外避難者への支援活動を行うのは、これが初めてのことだった。

ただ登録は任意のため、避難者の全容は掴むことができていない。またこの登録で集められた情報は、支援NPOやボランティアや避難者自身にも共有されないのため、市民レベルでの各地の支援活動に生かすこともできない。

つまり行政から個人への支援情報や施策は配信されるものの、避難者同士が集ったり話し合ったりするコミュニティ活動すらも、支援者も避難者自身も独自に避難者情報を得ない限り行うことができない。

    県外避難者支援活動

今回の東日本大震災の避難者支援の特徴には、県外へと避難した被災者が全国広域に及び、各地の行政や民間組織、さらには親類だけではなく一個人が避難者の受け入れと支援活動が積極的に行われたという事や、インターネットを利用してのマッチング・システムの構築が挙げられるだろう。

1995年阪神・淡路大震災の時は、全国の都道府県で公営住宅の空き家の提供あり、全国に6,160世帯が入居した。2000年三宅島全島避難の際には、都内各地の都営住宅等に離散した島民を支援するため、各地で自治会や民間組織による支援活動が行われた。今回はそうした支援の輪が、より地域と規模の広がりを持って行われた。またネットを介してのマッチング・コーディネートのシステムが、ソーシャルメディアによって素早く形成される動きも見られた。

県外避難者の問題は、これまで災害支援活動を行って来たNPO、ボランティアも当然、震災直後から懸念をしていた課題だった。だが地震直後は、被災現場への救援活動が先決であった。

2011年4月、全国で被災地支援活動を行うNPO、震災ボランティア団体による情報ネットワーク組織、「東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)」が結成された。JCNはメーリングリスト等を通じて、被災地内での物資やノウハウ、人員、情報の共有が図られることとなり、一定の成果が見られたという。だが一方で被災外で、全国各地の県外避難者を支援する団体やその活動内容に関する情報は、JCNにおいても把握が困難であった。

今回の震災は規模が大きかっただけに、こうした支援活動を行う組織は、これまで災害被災地の支援を行ってきた災害ボランティアや防災関連団体のみならず、こうした活動の経験のない福祉や学校、自治会などの一般組織も多く活動を行っている。だが一方で、これまでの県外避難者支援活動で得られた教訓を持っていないため、ノウハウや情報の共有が図られないという課題があった。それを解消するべくJCNは、2011年5月より、全国の県外避難者支援活動団体の把握とその活動内容の調査・ヒアリングを行った。

反・脱原発運動へシフトする支援団体も

今回の県外避難者支援活動の特徴としては、ただの被災者/避難者支援活動だけに留まらないという点もある。避難者支援を行う地方の民間組織の中には、福島第一原発事故の被災者/避難者と関わっているということもあり、その問題意識を社会的に発展させた形に活動を広げている組織も少なくない。反原発・脱原発運動や震災廃棄物広域処理反対運動といった自然エネルギーや環境系の市民活動・社会運動や、より政治的な行動を行う組織も出ている。[j7]

    残らなかった阪神・淡路大震災の教訓、活かした三宅島

県外避難者の概念や問題点は、阪神・淡路大震災の際に初めて露呈した概念だった。当時は「県外避難者」という呼称の「避難」という一時的に離れるイメージの言葉よりも、広い類型を包含した形で主に「県外被災者」と呼ばれていた。ある程度の長期間におよぶ移住や引っ越しの例、さらに兵庫県民向けの仮設住宅が県外の大阪府などにも建設されたことによる県外仮設住民なども広く含むものだった。他にも市外・県外避難者、転出被災者、疎開被災者、県外居住被災者、市外・県外被災者などの様々な表記の例がある。

この呼称や表記の例は、結局このように阪神・淡路でも行政上や民間や学術面、報道などでバラバラであり統一がされなかったが、それは定義付けすらされてこなかったことをも意味している。つまり阪神・淡路大震災の県外被災者について、現在にいたるまで国や行政による本格的な調査・支援が行われてこなかったことで、実態も不明で結果支援策も不十分なままとなり、記録も教訓も残らなかった。このため阪神地域以外では、実態も問題点も一般には伝わっていない。

【詳細:阪神・淡路大震災 県外被災者

2000年の三宅島噴火災害では全島避難指示が出され、全島民が主に東京都内に離散し避難した。この状態は、阪神・淡路大震災における県外被災者と重なるものであり、その教訓を活かして支援活動が行われた。

【詳細:震災発コラム・レポート三宅島からの全島避難 離散島民を都内の"地域"が支える/東京都八王子市 [2000年9月10日]

過去の災害の事例
  • 【参考:阪神・淡路大震災の場合(推定62,000人)】 

1995年の阪神・淡路大震災の時にも多くの被災者が避難したが、結局全容は行政にも民間にも把握ができず、長く問題が潜在化したままとなった。当時、被災者が避難した際に被災自治体に転出先を届けないままになっていたことなどもあり、行政は市外や県外に避難した被災者の避難先をほとんど把握できなかった。そのため行政は、従前居住地の復興まちづくりの状況や支援策を避難住民に伝えることができず、避難住民も地元のまちづくりに参画できず、従前居住地とのコミュニティも保てなくなった。また各地の避難先で避難住民を支援するボランティアも多かったが、行政は個人情報を理由に避難住民の存在や連絡先を共有しなかったために、ボランティアも支援がなかなかできなかった。

  • 【参考:三宅島噴火の場合(およそ3,000人)】 

2000年の三宅島噴火災害の際、全島避難の指示が出され、全島民が島外へと避難した。東京都を中心に主に都営住宅へと移り住んだが、その避難先は全国各地に及んだ。こうした大規模な避難の構図は、阪神・淡路大震災の際に市外の郊外に建設された仮設住宅にバラバラに移り住んだことや、県外被災者の例と重なるものだった。そこで阪神・淡路大震災の被災者支援活動を経て東京で結成され防災活動をしていた「東京災害ボランティアネットワーク」を中心に、島民が多く住んだ都営住宅の地元に多くの支援組織が生まれた。各支援組織は阪神・淡路大震災の被災者支援を教訓にして、島民電話帳の名簿作成から始まり、交流会や情報新聞の作成などを行った。

    外国人出入国者数

地震発生前の週に出国した外国人は約14万人だったが、地震発生後は約24万人とおよそ10万人以上も増えている。そのうちで再入国許可を取った人の数で比べてみると約2万9千人(地震前)→約10万7千人(地震後)と、その資格保持の割合が高いことがわかる。観光や特別永住などの人には大きな変化は見られないが、外交官や転勤者、文化・興行、留学生や研修生などにおいて特に通常の数倍〜10倍ほどの急激な出国があった。

  • 2011年3月5日以降の外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 139,784人(28,918人)
  • 震災後3月12日〜18日 : 244,418人(121,352人)
  • 震災後3月19日〜25日 : 148,930人(106,510人)
  • 震災後3月26日〜4月1日 : 79,228人(47,357人)

#カッコ内は再入国許可取得の外国人出国者数

  • 2011年3月5日以降の外国人入国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 156,579人
  • 震災後3月12日〜18日 : 58,195人
  • 震災後3月19日〜25日 : 50,651人
  • 震災後3月26日〜4月1日 : 87,459人
  • 【在留資格別・外交官】外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 192人
  • 震災後3月12日〜18日 : 1,329人
  • 【在留資格別・留学】外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 6,025人
  • 震災後3月12日〜18日 : 33,163人
  • 【在留資格別・短期滞在】外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 106,595人
  • 震災後3月12日〜18日 : 109,466人
  • 【国籍別・中国】外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 23,479人
  • 震災後3月12日〜18日 : 69,940人
  • 【国籍別・韓国】外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 37,527人
  • 震災後3月12日〜18日 : 50,507人
  • 【国籍別・アメリカ合衆国】外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 12,572人
  • 震災後3月12日〜18日 : 20,131人
  • 【国籍別・インド】外国人出国者数 

  • 震災前3月05日〜11日 : 1,369人
  • 震災後3月12日〜18日 : 6,383人

#法務省入国管理局,2011年4月15日

ソングス・フォー・ジャパン
オムニバス
SMJ (2011-05-04)
アルバムの収益はソニー・ミュージックエンタテインメント(アメリカ)を通じ義援金として日本赤十字社へ寄付されます。

    訪日外国人旅行者数の推移

国土交通省観光庁(日本政府観光局)は、2011年3月の外国人観光客(訪日外客)の総数値を35万2,800人(推計値)と発表した。前年2010年3月の総数70万9,684人(暫定値)だったことから、前年同月比は-50.3%減となった。

国別で見ると、前年同月比が最も大きかったのはドイツ連邦共和国(-64.6%)、次いで香港(-61.2%)、タイ王国(-58.7%)、フランス共和国(-56.3%)

訪日外客とは入国外国人の内、法務省の集計から永住者を除いて一時上陸客等を加えた外国人旅行者のことで、駐在員や留学生なども含むという。

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アルバムの収益はソニー・ミュージックエンタテインメント(アメリカ)を通じ義援金として日本赤十字社へ寄付されます。